共済契約Q&A

A1

交通共済は、トラック運送事業者を構成員とする協同組合で、その設立は自動車事故に対する共済を目的としております。
組合に加入するための資格要件が満たされ、加入いただければ共済契約を利用することができます。詳しくは「加入・共済契約のご案内」をご覧ください。


A2

共済金額「無制限」でのご契約をお勧めします。
近年の賠償額は介護費用等の増加により大変高騰しております。共済組合での全体の共済金額別構成割合も、そのほとんどが「無制限」契約となっており、高額賠償に備えた契約が主流となっております。


A3

対物共済のみ、あるいは搭乗者傷害共済および車両共済(被けん引車を除く)だけの契約はお引受けできません。対人共済(基本契約)とセットでお引受けすることになっています。


A4

優良割引または事故割増は、それぞれ計算期間内の損害率(共済掛金総額と事故によって支払った金額の割合)に基づいて、契約者(組合員)毎に決められます。


A5

交通共済に切り替えた場合、損害保険会社の優良割引を共済の優良割引に読み替えます。交通共済では、新規に契約する場合、損害保険会社等の発行する料率決定通知書により優良割引適用の成績であることが証明できる場合は、契約初年度から損保保険料に見合う共済掛金を適用します。


A6

自賠責共済(保険)を付けていただければ共済契約をお引受けできます。構内車(フォークリフト等)は自賠責共済(保険)の締結が義務付けされていませんが、交通共済で引き受ける契約は、自賠責共済(保険)で支払われる超過部分についてお支払いするもので、自賠責共済(保険)があることが前提となります。



※このページは、共済契約の概要についてご紹介したものです。 ご不明な点等がございましたら、当組合までお問い合わせください。
神奈川県自動車交通共済協同組合 業務部契約課
TEL:045-475-2007 FAX:045-475-2009


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