自動車損害賠償保障法(自賠法)によって、道路等を運行するすべての自動車および原動機付自転車は、自賠責保険(共済)に加入しなければなりません。 自賠責共済では、自動車事故によって他人を死傷させ、被害者へ損害賠償をしなければならない場合に、共済金をお支払いします。 |
『傷害の場合』 | 損害の範囲 | 支払限度額 |
傷害による損害 | 治療関係費・文書料・休業損害・慰謝料など | 最高120万円まで |
後遺障害による損害 | 逸失利益・慰謝料など | 後遺障害の程度により75万円(第14級)~3,000万円(第1級) ※神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合、 常時介護のときは最高4,000万円まで、 随時介護のときは最高3,000万円まで |
『死亡の場合』 | 損害の範囲 | 支払限度額 |
死亡による損害 | 葬儀費・逸失利益・慰謝料など | 最高3,000万円まで |
死亡にいたるまでの 傷害による損害 |
治療関係費・文書料・休業損害・慰謝料など | 最高120万円まで |
※(農耕作業用の小型特殊自動車などは自賠責共済等には加入できません。) 自賠責共済と自動車共済 併せてご利用ください。 事故の際のご連絡や共済金請求の手続き等、管理が一元化できます。 自賠責共済と自動車共済の共済金を一括支払。より迅速な支払いが可能です。 |
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