交通共済のご案内

共済種目

賠償に関する補償
対人賠償共済 対物賠償共済
契約車両の自動車事故により他人を死傷させてしまったときに、被害者への損害賠償金のうち自賠責保険(共済)で支払われる額を超える部分について共済金をお支払いします。支払限度額は、被害者1名につきご契約の「共済金額」、事故1件の制限はありません。
契約車両の自動車事故によって他人の財物に損害を与え、賠償しなければならないときに共済金をお支払いします。
共済金額を限度として免責金額(自己負担額)を差し引いた額をお支払いします。
「共済金額:3,000万円~無制限(8種類)」 「共済金額:100万円~無制限(12種類)」
「免責金額:0万円~30万円(7種類)」
搭乗中の補償
自損事故共済 搭乗者傷害共済
共済契約者、運転者、従業員等が契約車両の自損事故(電柱に衝突したり、崖から転落した場合等)によって死傷したときに、自賠責保険(共済)での補償対象とならない場合に共済金をお支払いします。この自損事故共済は、対人共済をご契約されると自動的に付帯されます。
当組合の自損事故共済には、交通共済独自の補償として、事業主向けとなる共済金(特別費用100万円)があります。
契約車両に搭乗中の方が、自動車事故で死傷されたときに共済金をお支払いします。
加害、被害事故にかかわらず、また、健康保険、労災保険、自損事故共済、加害者からの損害賠償金などに関係なくお支払いします。
「死亡共済金:1,500万円」 「共済金額:300万円~2,000万円(4種類)」
お車の補償
車両共済
契約車両が衝突、火災、爆発、台風など偶然発生した事故や盗難によって損害を受けたときに共済金をお支払いします。
共済金額を限度として、免責金額(自己負担額)を差し引いた額をお支払いします。
「共済金額:20万円から10万円単位で車両の価額を協定し共済金額を設定します。」
自賠責
自賠責共済
自動車損害賠償保障法(自賠法)によって、道路等を運行するすべての自動車および原動機付自転車は、自賠責保険(共済)に加入しなければなりません。 自賠責共済では、自動車事故によって他人を死傷させ、被害者へ損害賠償をしなければならない場合に、共済金をお支払いします。

特約のご案内


対物賠償損害に関する火災・爆発・漏えい危険のみ高額担保特約
高額賠償に繋がりやすい「火災・爆発・漏えい」危険にかかわる事故のみ高額補償とし、その他の危険の共済金額を抑えることで、掛金を廉価にした特約です。
対物事故弁護士費用一部補助特約
対物事故において、被害事故等により事故の加害者側に損害賠償請求をする際の弁護士等への相談、依頼費用を一部補助する特約です。
車両危険限定担保特約
担保範囲を限定することで、掛金を安く抑えました。

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