A1 | 自動車損害賠償保障法に基づき、自動車による人身事故の被害者を救済するために、すべての自動車(自衛隊、アメリカ合衆国の軍隊、国連軍の自動車等は除かれます。)について加入することが義務づけられている強制の保険です。 この共済(保険)の特色としては次のようなものが挙げられます。
なお、私達トラック共済は、国土交通省の認可を受け、平成13年10月1日より、自賠責事業に新規参入いたしました。自賠責共済がラインアップに加わり、自動車の共済はますます充実した内容となりました。 |
A2 | 自賠責共済(保険)は、法律で定められた強制保険ですので、全ての自動車(原動機付自転車を含む)は、この共済(保険)に加入していなければ、運転してはいけないことになっています。 自賠責共済(保険)に加入せずに運転すると、法律により罰せられます。 ★自賠法関係 ★道路交通法関係 |
A3 | 自賠責共済(保険)では次のような場合に共済金(保険金)が支払われません。
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A4 | 事故の被害者は、通常は、事故を起こした自動車の自賠責共済(保険)によって損害の補償を受けられます。しかし、ひき逃げ等で加害者が不明の場合、あるいは自賠責共済(保険)に加入していない自動車による事故は、自賠責共済(保険)の共済金(保険金)の支払いを受けられません。こうした「ひき逃げ事故」や「無共済(保険)事故」にあわれた被害者に対し、法定限度額の範囲内で、健康保険や労災保険等の他の社会保険の給付(他法令給付)や本来の損害賠償責任者の支払によっても、なお被害者に損害が残る場合に、最終的な救済措置として、政府(国土交通省)が、その損害をてん補する政府保障事業があります。政府保障事業への請求は、国(国土交通省)から法律に基づいて、業務の委託を受けた保険会社・共済組合等で受け付けておりますので、具体的な取り扱いについては、保険会社・共済組合等にお問い合わせください。 |
A5 | 自賠責共済(保険)では<傷害><後遺障害><死亡>の別にそれぞれ以下の通り支払われることになっています。 ◆<傷害>による損害傷害による損害には治療関係費、休業損害、慰謝料等があります。
◆<後遺障害>による損害
◆<死亡>による損害
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A6 | ◆異議申立 ◆第三者機関による紛争処理制度
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A7 | 自賠責共済(保険)の被害者保護については、以下の制度があります。 ◆支払の適正化
◆被害者や自賠責共済(保険)加入者への情報提供
◆異議申立制度
◆紛争処理制度
◆国土交通大臣に対する申出制度
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